日本財団 図書館


 

第4章 海上運送法の制定と改正の沿革

◎昭和24年6月1日 法律第187号
海上運送法の制定
海上運送及び海上運送事業については、統一的な基本法がなく、断片的臨時法規の運用、実際上の行政指導に依存していたが、すべての行政は法律の根拠の上に行うべきであるので、海上運送及び海上運送事業を統一的に規律する法律を制定した。
◎昭和25年5月4日 法律第153号
外国人及び外国法人の本邦における海上運送事業活動が活発化する情勢にあるので、海上運送法の適用においてもその調整を図ることが必要となったため、所要の改正を行った。
◎昭和26年6月11日 法律第232号
我が国海運も漸次定期貨物船航路に就航が認められてきたのに伴い、外国の定期航路事業者と公正な競争を行うよう、これに一定の規制を加える必要があるとともに、定期航路事業のもつ公益性の要請を貫徹させるため、定期航路事業に直結して行う海上運送取扱業と定期航路事業のための埠頭、上屋等の港湾施設を提供する者を規制する必要があるため、所要の改正を行った。
◎昭和27年7月4日 法律第226号
離島航路整備法の制定に伴い、海上運送法に定められている補助金交付の規定を削除した。
◎昭和28年7月23日 法律第74号
旅客の運送に関して支払うことのある損害について、旅客定期航路事業者の賠償能力を高めるため、保険契約の締結を強制するとともに海上運送法の適用範囲を5トン未満の旅客船にも拡大することにより、旅客の利益を十分に保護する必要があるため所要の改正を行った。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION